【日付】 2008-9-9

【相談者】60代 男性

【相談内容】

夜8時ごろ「トイレットペーパーを配っている」と男の人が訪問してきた。ドアを開けると、突然玄関先にトイレットペーパーを積み上げ始め「どの家も契約している」と、新聞の購読契約を勧められた。断ったが、その後も洗剤や商品券を出して強引に契約を迫られ、仕方なく3ヶ月の購読契約をした。一晩考えたが納得できないので解約したい。

【回答】

新聞購読契約の訪問販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であれば無条件で解除できるクーリングオフ制度が利用できます。相談のケースでは契約の翌日ですので、クーリングオフの通知をハガキなどの書面で出すことにより契約を解除することができます。(ハガキの出し方は事例3を参考)新聞の訪問販売は、日用品、商品券などの景品を見せつけ契約を迫られることが多くあります。契約してから半年後や一年後から配達するケースもあり、このような場合、配達が始まってからやめたいと思っても、すでにクーリングオフ期間が過ぎており、解約は難しくなります。さらに、契約期間を半年、一年間と決めていた場合、その期間内は一方的にやめることは出来ず、販売店との話し合いにより解決を図ることになります。一人暮らしの高齢者や若者が被害にあうケースが多くなっております。購読しない場合は、景品などに惑わされずきっぱり断りましょう。