【日付】2008/9/9

【相談者】30代 女性

【相談内容】

きれいになれるし、お小遣いも稼げるから話を聞いてと友人から電話があり、ビルの一室で深夜まで説明を受けた。人に勧めるのに自分も使ってみたほうがいいと言われ、補正下着や健康食品などを契約した。その費用45万円の支払いについて、サラ金を利用することを進められた。クレジットを組むより安いし、支払いも好きなときに返せるからと翌日無人機に案内された。あとから考えて不安になってきたので契約時にもらった書面の裏側を見てクーリングオフのハガキを書き、ポストに投函した。販売会社に届いているか不安である。

【回答】

クーリングオフは有効期間内に通知を発信した時点で成立します。何かの理由で相手に届いていないとか、期限を過ぎて無効と言われるトラブルを避けるため証明できる形(コピーを取って配達記録郵便や簡易書留)をとることが大切です。幸い今回の場合、受け取っていると回答があり、無事返金され、サラ金に返すことができました。「あなたが購入した商品を他の人にも勧め、買ってもらえたら利益が上がる」という売り方はマルチ商法(連鎖販売取引)にあたります。クーリングオフ期間は、契約書面を受け取った日と商品を受け取った日のどちらか遅いほうの日から起算して20日間以内です。(販売方法によりクーリングオフ期間が違いますので当センターまでお尋ね下さい)