個人情報の取扱いについて
「一般社団法人帯広消費者協会ホームページ」に寄せられたご意見・ご感想は、ホームページ作成等業務の参考とさせていただき、目的以外に使用することはありません。
- 一般社団法人帯広消費者協会では、ホームページへのご意見・ご感想を通じて寄せられた氏名やメールアドレス等の個人情報については、重要なものと認識し、その収集・利用・管理について「一般社団法人帯広消費者協会個人情報管理規程」に基づき適切に取り扱います。
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一般社団法人帯広消費者協会規定第4号
個人情報管理規程(目的) 第1条 この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取扱われるべきものであることにかんがみ、一般社団法人帯広消費者協会(以下「協会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱の確保に関し必要な事項を定めることにより、協会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)個人情報 個人に関する情報で、個人が識別され、または識別され得るものをいう。 (2) 電子計算機処理 電子計算機を利用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力、その他これらに類する処理をいう。ただし、専ら文書を作成し、または文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他会長が定める処理を除く。 (3) 文書等 協会の役員または職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、役職員が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍、その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(職員の責務) 第3条 協会の役職員または役職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
(個人情報の収集の制限) 第4条 協会が個人情報を収集しようとするときは、個人情報を取扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集するものとする。 2 協会が個人情報を収集するときは、当該個人から収集するものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。 (1) 法令等の規定に基づくとき。 (2) 本人の同意があるとき。 (3) 出版、報道等により公にされているとき。 (4) 個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 (5) 国または地方公共団体から提供を受けるときで、事務の遂行上やむを得ず、かつ、本人の権利利 益を不当に害するおそれがないと認められるとき。 (6) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要があり、かつ本人の権利利益を不当に侵害するお それがないと認められるとき。 3 思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに人種、民族その他社会的差別の原因となるおそれがあると認められる社会的身分に関する個人情報は、収集してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。 (1) 法令に定めがあるとき。 (2) 個人情報取扱事務の性質上当該個人情報が欠くことができないものであると認められるとき。
(個人情報の利用及び提供の制限) 第5条 協会は個人情報取扱事務の目的を超えて、個人情報を利用し、または第三者に提供してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。 (1) 法令に定めがあるとき。 (2) 本人の同意があるとき。 (3) 出版、報道等により公にされているとき。 (4) 個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 (5) 協会内で利用する場合または国等に提供する場合で、当該個人情報を使用することに相当な理由があり、かつ本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 (6) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要があり、かつ本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 2 前項ただし書の規定により個人情報を利用し、または提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。 3 法令等の規定に基づくときまたは公益上の必要があり、かつ個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められるときを除き、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合により、個人情報を協会以外の者に提供してはならない。
(個人情報の適正な管理) 第6条 協会は個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。 2 協会は個人情報の漏洩、改竄、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者をおく。 3 個人情報管理者は事務局長とする。 4 保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄または消去するものとする。
(開示の申出) 第7条 何人も協会に対し、文書等に記録された自己の個人情報の開示(当該個人情報が文書に記録されていないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を申出る(以下「開示申出」という。)ことができる。 2 未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示申出をすることができる。
(開示申出の方法) 第8条 開示申出をしようとする者は、別記第1号様式の「個人情報開示申出書」を協会に提出しなけばならない。 2 開示申出をしようとする者は、前項の申出書を提出する際、自己が当該開示申出に係る個人情報の本人または、その法定代理人であることを証明するために必要な書類で会長が定めるものを提出し、または提示しなければならない。
(開示申出に対する決定等) 第9条 開示申出があったときは、当該申出があった日の翌日から起算して14日以内に、当該申出に係る個人情報の開示をする旨またはしない旨の決定をし、別記第2号様式の「個人情報開示(非開示)決定通知書」により、開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)に通知するものとする。
(開示の実施等) 第10条 前条の規定により個人情報の開示をする旨の決定したときは、遅滞なく、開示申出者に対し、当該決定に係る個人情報の開示をするものとする。 2 個人情報の開示は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、開示申出に係る個人情報が文書等に記録されていないときは、文書によりその旨を通知するものとする。 (1) 文書または図面に記録されている個人情報 個人情報が記録されている文書等の当該個人情報に係る部分の閲覧または写しの交付 (2) 電磁的記録に記録されている個人情報 個人情報が記録されている電磁的記録の種別、情報化の進展状況を勘案して別に定める方法 3 前項本文に規定する方法により個人情報の開示をする場合において、当該文書等を閲覧に供することにより、当該文書等の保存に支障が生ずると認めるとき、その他必要があると認めるときは、当該文書等の閲覧に代えて、その写しを閲覧に供することができる。
(開示しない個人情報) 第11条 開示時申出に係る個人情報が次の各号に掲げる個人情報であるときは、当該個人情報の開示をしないものとする。 (1) 開示申出者以外の者(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報を含む個人情報で開示することにより当該開示申出者以外の者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの (2) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談、その他これらに類する事項に関する個人情報で、開示しないことが正当であると認められるもの (3) 開示することにより、人の生命、身体、財産その他の利益の保護、行政上の義務に違反する行為の取締まり、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある個人情報 (4) 協会と国等の間における協議、協力、依頼等により行う事務に関して作成し、または取得した個人情報で開示をすることにより、当該国等との協力関係または信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの (5) 協会または国等が行う調査、争訟、交渉、監督、検査、その他の事務に関する個人情報で、開示をすることにより当該事務または同種の事務の公正かつ適正な執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの。 (6) 法令の規定により、明らかに本人に対し開示をすることができないとされている個人情報
(個人情報の部分開示) 第12条 開示申出に係る個人情報に前条各号の一に該当する個人情報(以下「非開示個人情報」という。)が含まれている場合において、非開示個人情報とそれ以外の個人情報とを、当該申出の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該非開示個人情報を除いて、個人情報の開示をするものとする。
(個人情報訂正の申出) 第13条 第10条第1項の規定による開示を受けた者が、自己の個人情報の内容に、誤りがあると認めるときは、協会に対しその訂正を申し出ることができる。 2 第7条第2項の規定は、前項の規定による訂正の申出(以下「訂正申出」という。)について準用する。
(訂正申出の方法) 第14条 訂正申出をしようとする者は、別記第3号様式の「個人情報訂正申出書」を協会に提出しなければならない。 2 前項の申出書には、申出する訂正の内容が事実に合致することを証する資料を添付しなければならない。 3 第8条第2項の規定は、訂正申出について準用する。
(訂正申出に対する決定等) 第15条 訂正申出があったときは、必要な調査をしたうえ、当該申出があった日の翌日から起算して30日以内に、当該申出に係る個人情報の訂正をする旨またはしない旨の決定をするものとする。 2 前項の規定により個人情報の訂正をする旨の決定をしたときは、遅滞なく当該訂正申出に係る個人情報を訂正したうえ、また、個人情報の全部または一部の訂正をしない旨の決定をしたときは、遅滞なく別記第4号様式「個人情報訂正決定通知書」により訂正申出をした者に通知するものとする。
(不服申出書) 第16条 開示または訂正申出をした者は、当該申出に対する決定等に不服があるときは、当該申出決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、協会に対し不服の申出(以下「不服申出」という。)をすることができる。 2 不服申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出しなければならない。 (1) 氏名及び住所または居所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所または事業所の所在地) (2) 不服申出に係る開示または訂正決定等 (3) 不服申出に係る開示または訂正決定等があったことを知った年月日 (4) 不服申出の趣旨および理由 (5) 前各号に掲げるもののほか、別に定める事項 3 協会は不服申し出があった場合には、当該不服申出に係る開示または訂正決定等について、速やかに再度の検討を行いその結果を文書により通知するものとする。
(費用の負担) 第17条 開示申出に係る手数料は無料とする。ただし、文書等の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(適用除外) 第18条 第7条ないし第17条の規定は、協会の職員の人事、給与、服務、福利厚生、その他これらに準じる事項に関する個人情報については適用しない。
(改 廃) 第19条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 附 則 この規程は、平成24年4月1日から施行する。 |