【日付】2010/8/12

【相談者】40代男性

【相談内容】

2年前に知人に頼まれてマンションの賃貸契約の連帯保証人を引き受けた。1年半後、知人は家賃を滞納したまま行方不明になってしまった。未納の家賃と部屋の修理代をあわせて35万円を請求されたが支払わねばならないか。

【回答】

連帯保証人は通常の保証人と違い、契約者と同じ立場での責任を負います。未払いがあれば貸主は契約者、連帯保証人どちらに請求してもよいことになっています。たとえ契約者の行方がわかったとしても請求を拒むことはできず、支払い義務があります。

なお、修理代については通常の使用によってついた汚れなどは原状回復の責任を負いませんので、請求内容を確かめることが大切です