【日付】 2012-8-21

【相談者】30代 女性 (契約当事者80代男性)

【相談内容】

久しぶりに一人暮らしの高齢の父親宅に行くと、4万円以上の布団クリーニングの契約書を見つけた。訪問されて、断れずにクリーニング契約したと言う。契約日を確認すると、8日以内であったので、娘の私が父の代理で業者に電話した。クリーニング代が高いし、必要もないので、「クーリングオフする」と伝えた。業者は「クーリングオフ期間中なので契約解除できる」と言った。電話でのやり取りしかしていないが、本当に契約解除出来ただろうか。

【回答】

家族が独居老人の契約に早く気付き、クーリングオフすると業者に伝えることができましたが、クーリングオフは、必ず書面で手続きし、証拠を残しておくべきです。契約者本人がハガキに記入できないのであれば、代筆でもかまいません。特定記録郵便で、記入したハガキを両面コピーし5年間保管しておきましょう。