【日付】2009/10/20

【相談者】女性

【相談内容】

9か月前、ふとん業者が訪ねてきて次から次へとふとんをすすめ、50万円の契約をした。帰り際、別業者から購入し使っていたムートンシーツを見て、「このムートンももう駄目だ。また半年後に取替えに来る」と言って帰って行った。

3か月前、「母さん持ってきたよ」とやってきて、また家に上がりこみ、夫と自分のふとんを見てはあれもこれも取り換えなくてはだめと、次々ろふとんを運び入れた。こんなに要らないと断ったが、親しげな口調で、相手のペースに乗せられ100万円の契約をした。自分のクレジットカードが通らなかったため夫のカードを借りて支払った。翌日、「買い過ぎた。高くて支払う自信がない」と販売店に電話したが、そのくらいの値段はすると言われた。年金生活で、毎月8万円の支払いはきつい。解約したい。
【回答】

販売方法の問題点を文書にして、販売店とクレジット会社に送付したのち、センターから販売店に電話をしました。販売店では、「翌日に電話を受けたが、買い過ぎたという話だけで解約したいということではなかった。しかし、心配だったので時間を約束し、翌日相談者宅を訪ねたが近所に遊びに行っていなかった。応対に出た、カード名義人である夫に何かあったか聞いたが、何もないと言われた」という返答でした。

相談者夫婦に確認しましたが、翌日訪問されたという記憶は双方ともにありませんでした。センターでは申し出の実態については確認できないが、翌日、契約を更改する電話があり、それを受けて訪問したという事実に基づけば、クーリングオフと考えていいのではないかと主張し、話し合いの結果、3か月前の契約について全面解約されることになりました。

契約について、知識の少ない高齢世帯を狙っての訪問販売が相次いでいます。

だまされたと持っても、自分が悪い、今度から気をつけようと相談しない人もたくさんいます。しかし、一度購入すると可もとなってしまい、勧誘が繰り返されることが多いのです。高齢世帯の家族を持つ人は、注意深く見守ることが大切です。