【日付】2010/4/20

【相談者】女性

【相談内容】

カタログを見て下着を購入した。着用してみたところサイズが合わず、通信販売事業者に交換を申し出た。しかし、事業者からの回答は、着用済みの商品は返品や交換に応じられないというものだった。クーリングオフはできるか。

【回答】

通信販売はクーリングオフ制度が適用されません。しかし、今回の法改正で、返品の可否や条件などの特約事項が明記されていない場合、商品が届いて8日以内であれば、消費者が送料を負担した上で返品ができるようになりました。今回のケースでは、カタログに着用済みの商品は返品・交換が出来ないと記載されていましたので、返品・交換ができないということになります。相談者には、通信販売はクーリングオフの適用外であること、着用した場合は交換ができないという返品特約があったので、交換ができない旨を説明しました。通信販売に限らず、契約の前にはその内容をしっかり確認するようにしましょう。