【日付】 2011-6-15

【相談者】40代 女性

【相談内容】

友人のところに健康に関するセミナーが公共施設で開催されると葉書がきた。5日前に友人と二人で出向いたところ、無料でタラコや餅米、トイレットペーパーが配られた。商品説明会のような内容で、海外で作られたという硫黄を含んだ健康食品がしびれや痛みにいいと説明があった。体に痛みを抱えており、効くからいいよとしつこく勧められたので購入した。しかしよく考えると2万2千円と高額であり、自分の体質にあうかどうかわからないのでやめたい。開封はしていない。

【回答】

今回のケースは公共施設の一室であり展示会の形態でもないことから特定商取引法の「訪問販売」に当たると考えられます。したがって消費者にはクーリングオフなどの権利があります。相談者には解約解除通知の発信を助言し、センターより販売業者に連絡、景品や商品は着払いで返すことになりました。

健康食品は消耗品であるため開封してしまった場合はクーリングオフができません。(販売業者に誘導されて開封してしまった場合はクーリングオフができます。)

また開封してしまった場合でも、義務づけられている書面の交付がなかったときのクーリングオフ、不実告知によって誤認した場合の契約の取り消しなどで、ケースによっては解約交渉できることがありますので、あきらめないでまずは相談してみましょう。

なお、健康食品について薬のような効果があると説明していたことは薬事法に抵触している可能性があります。