平成28年4月1日に電力の小売全面自由化が始まりました。
様々な事業者が一般家庭向けの電気を販売できるようになり、店頭や電話勧誘、訪問販売による勧誘が行われています。それを受け事業者と消費者のトラブルも寄せられています。
契約の際の注意点をご紹介します。

<注意点>
1.電気の契約を新たにする場合は氏名、住所、お客様番号、供給地点特定番号を新たに契約する事業者に伝えることが必要です。言い換えれば、これらの情報があれば消費者の意に反して電気の契約の切り替え手続きができてしまいます。事業者に情報を伝える際には慎重に対応しましょう。

2.訪問販売、電話勧誘販売で契約をした場合は契約書面(法定書面)を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフが可能です。クーリング・オフには期間制限がありますので、行使する際は速やかに申出が必要です。

3.「電気料金が安くなる」と勧誘された場合には、そのまま勧誘内容を鵜呑みにせず、しっかりと自身で調べてみましょう。思っていたより安くならなかったり、解約を申し出ると違約金を請求されるケースもありトラブルの原因となります。契約前にしっかり確認しましょう。

4.新電力と契約し、元の電力会社に契約を戻した場合には、以前受けていたサービスや割引がうけられなくなる場合もあり注意が必要です。

5.新電力で契約すると電気の検針はスマートメーターの機器を取り付けて行うことになります。このスマートメーターの取り付けは原則消費者負担はありません。新たな機器の購入や工事費用を負担する必要も原則ありません。勧誘を受ける際は注意しましょう。

電気料金は契約者(消費者)の家族構成や電気の使い方(使う時間)によって変わってきます。同じ4人家族でも、新電力が安くなり得になる場合もあれば、従来の電力会社のままの方がいい場合もあります。どの事業者と契約するかは契約者である消費者自身でしっかりと調べる必要があります。新電力への切り替えを検討する場合は、複数の事業者で比較検討し慎重に契約しましょう。
なお、電力の小売契約を許可された事業者については、資源エネルギー庁のホームページで確認が可能です。