【日付】2008-9-9

【相談者】38歳 女性

【相談内容】

2年間住んだ借家を退去した。特に汚しはしないのに壁紙張替代金として6万円を請求された。
この修繕費の請求は納得がいかない。

【回答】

賃貸住宅の契約では、借主には退去時に内装・設備・の汚れ・破損を現状回復する義務はあります。しかし、完全に入居前の状態に戻すということではありません。
借主の不注意や故意の汚損の場合は、借主の負担での現状回復となりますが、時間の経過に伴って生じる劣化、通常の使用により生じる程度の損耗は家賃に含まれているとされ、貸主が負担するのが原則です。借主の過失による汚損がないのであれば、修理代の負担義務がないことを伝え、貸主と話し合うことになります。話し合いがこじれるようであれば少額訴訟の訴えを起こすことができます。
入居時には契約内容を書面で確認すること、室内の状況等気になる箇所は写真を撮っておくことも必要です。