【日付】 2009-4-8

【相談者】女性

【相談内容】

訪問され、高校生のこどもが2980円の実力テストを受験した。その後、結果説明に訪れた販売員の、テストで出来なかった問題はこの教材を使えば簡単に理解できるとパンフレットを示しての説明に、子供がやってみたいと言ったので、高校3年間分セットで購入した。しかし、いざ届いた教材を開いてみると説明どおりに使いこなせず、子供はやる気をなくし、まったく使っていないので解約したい。

【回答】

家庭教師や学習塾の契約をしたときに、授業に必要と言われて購入した教材は、特定商取引に関する法律で特定継続的役務提供の関連商品として中途解約が可能です。

しかし、教材のみの契約には中途解約の規定はありません。子供をやる気にさせたり、あるいは、このままではどこにも進学できないといった不安を煽るトークに乗せられて、内容を良く確かめずに長期間にわたる大量の教材を契約することは避けましょう。契約してしまった場合、8日間のクーリングオフ期間中なら無条件で解約できます

相談者は契約1年後に来ましたが、この相談に関しては、販売方法に問題があり、解約に向けて交渉中です。クーリングオフ期間が過ぎたあとの解約は難しいため、契約は慎重に行いましょう。