【日付】 2010-1-9

【相談者】女性

【相談内容】

2週間前、高齢の母が定期預金が満期になったため銀行に行ったところ、窓口で保険商品を勧められ契約したようだ。しかし母は最近物忘れがひどく、保険商品の内容を全く理解せずに契約を交わしていた。

すぐに銀行に出向き、保険契約の取り消しを求めたが、窓口では本人の意思を確認しているので、難しいと言われた。
【回答】

当相談室から本人に聞いたところ、お金をおろしに行っただけだと言い、銀行と話し合いを持ちましたが、、窓口では本人が納得したことを確認の上、契約締結にいたったということでなかなか結論がでませんでした。保険会社に本人の状態と銀行との話し合いの経過を伝えて交渉したところ、契約を散り消すことができました。

銀行の窓口で、保険商品が販売できることを知らない人は多いと思います。今回の場合は、契約してから8日以内であればクーリングオフが適用されますが、8日を過ぎると解約はむずかしくなります。また、保険商品の中にはクーリングオフが適用されないものもありますので、契約は慎重に行うことが必要です。