【日付】2012/1/4

【相談者】男性 70代

【相談内容】

一ヶ月前、知人宅に高齢者が数人集まり、本州から来たという男性が説明。インターネットにつなげて使う教材を買ってA社の会員にならないか、会員仲間を増やしたり、教材を販売すると報酬が得られるという話。同時に別のBという会社の説明もあり、この会社に投資すると配当があり、相当儲かるというものであった。合わせて数十万円を販売員である知人に払ったが後日友人に危ない話だと忠告された。やめたい。

【回答】

商品を販売する会員を増やすとあなたに利益が得られると説明して商品を買わせていることから連鎖販売取引に当たります。事業者には概要書面や契約書面の交付義務があり、相談者には概要書面が交付されていました。クーリング・オフの期間は法定書面の交付を受けた日ないしは商品受領日のいずれか遅い日から起算して20日間です。相談者が商品受領前であったことからクーリング・オフの手続きを助言し、センターよりA社に連絡しました。支払ったお金の返金について確認したところ、当社への会員登録費用等は返金するが、それ以外の金額については当社と無関係であり、販売員が独自に勧めたものであろうと回答がありました。すべての返金について販売員を促すようにA社に交渉、後日販売員から相談者に全額返金されました。

B社への投資契約については契約書面や領収証がないなど問題が多くありました。幸い今回は無事返金されましたが、高齢者を狙ったうまい話が多いので気をつけてください。