【日付】 2012-7-6

【相談者】 20代 男性

【相談内容】

消費者金融業者に借金をしようとしたら、「年収の3分の1を超える貸し付けは出来ない」と言われ、断られた。法律が変わったのですか?

【回答】

貸金業法の改正で個人が消費者金融業者から借り入れをする場合、借金の「総量」を「規制」することになりました。(銀行、住宅ローン、車ローンは対象外)

借り入れの際、年収を証明する書類が必要です。年収300万円の人は100万円までの借り入れです。(300万÷3=100万)

例えば、1社から40万円借りた場合、残り60万円まで、クレジットカードのキャッシングも含めて借り入れ出来ることになります。

注意してほしいのは、クレジットカードでの商品購入(ショッピング)は対象外ですので、買い物しすぎると、返済に苦しむ可能性があることです。くれぐれも借金や買い物をする時には、よく考えて多重債務に陥らないようにして下さい。