通信販売で健康食品や化粧品を購入後、「解約しようとサイトに電話をしても話し中で解約できない…」「一度きりのつもりが定期購入だった…」「最低購入回数が決まっていることに気づかなかった…」というトラブルが多く発生しています!

初回が無料だったり、安価で購入できるとホームページやネット上の広告などを見て申込んだが、実際には最低購入回数の条件があった。商品到着後定められた期間に解約を申し出ようと電話をしたがいつも話し中で、次の商品が届いてしまったというトラブルです。

通信販売はクーリング・オフの対象外となり、解約や返品規定はサイト側の利用規約に従うことになりますついつい商品代金の安さ(無料や低価格)等に目が行きがちですが、消費者自身で利用規約を確認する必要があります。1度きりの購入なのか、定期購入なのか。定期購入の場合には、いつでも解約できるのか。最低購入回数があるのか。解約の時に精算金や解約手数料が発生するのか等です。申込の最終画面等もしっかり確認しましょう。

通信販売での契約は自己責任が大前提です。規約なんて面倒だから読んでいない。必要ないから解約できてあたりまえではありません。契約は申込と承諾で成立します。方的に契約をなかったことにはできません。もう必要ないなら、受け取り拒否すればいいというのはとおりません。解約を伝えたくても、電話が話し中で手続きができないという相談も寄せられます。その場合には、時間を変えて連絡してみたり、メールやFAXなども利用して連絡してみましょう。それでも連絡がとれない場合には、居住地の消費者相談窓口に相談してください。